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Q 怪我がない事故として届け出たのですが、治療費は払ってもらえるのですか?
A 警察に物件事故として届けて、後に傷害が判明した場合は、人身事故として改めて警察に届けることをお勧めします。
加害者側の保険会社で了承してもらい、治療費を支払ってもらえる場合もありますが、万が一、事故による傷害と認められない場合もありますので、後々のために人身事故へ切り替えておきましょう。
Q 物件事故を人身事故へ切り替えるにはどうしたらいいのでしょうか。
A まずは病院で診断書を作成してもらい、警察署の交通事故担当部署へ連絡してください。
診断書を警察に提出後、実況見分の実施日、供述調書の作成日などの予定が決定し、人身事故の手続きが進みます。
警察で人身事故として受け付けてくれた場合、人身事故の交通事故証明書が発行されるようになります。
Q 人身事故にした場合、加害者の処分はどうなるのですか。
A 交通事故を起こした加害者は、「刑事上の責任(自動車運転過失傷害罪等)」、「民事上の責任(被害者に対する損害賠償責任)」、「行政上の責任(運転免許に対する停止や取り消しなどの行政処分)」という3つの責任が生じます。
Q 医師から、「むち打ち症だから後遺障害の認定は難しい。」と言われたのですが。
A むち打ち症であっても、後遺障害の等級認定の可能性は十分あります。
むち打ち症は、レントゲンなどによって証明できない場合が多いですが、自賠責保険の「症状の残存が医学的に説明できる場合」という認定基準がありますので、等級認定を求めることができます。
医証によって検討いたしますので、ご相談ください。
Q 保険会社から治療費を打ち切るといわれたのですが、どうしたらいいのですか?
A 保険会社は医療情報を取得しており、被害者の治療状況を把握しています。
これを参考として症状固定と判断したときに治療費の打ち切りを連絡してきます。
しかし被害者は、まだ怪我の治療が必要と思ったら、医師に相談して、回復が見込まれる場合は治療を継続するようにしましょう。
症状が固定された状態であれば、後遺障害の認定手続きに移行となります。
 症状固定後は、自費で通院することになります。
Q 症状固定とは何ですか。
A 症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなってしまった状態を言います。
つまり、その症状が回復しなくなり症状が残存した状態のことを指します。
一般的には「後遺症」と言われています。
Q ひき逃げで加害者が不明の場合は、治療費を支払ってもらえないのでしょうか。
A ひき逃げにより傷害を負った場合、相手側からの損害賠償は受けられませんが、政府がこのような被害者に対する救済事業「政府保証事業」を設定しています。損害額については、自賠責保険(共済)と同じです。
Q 後遺障害の認定手続きは、保険会社でしかできないのですか。
A 後遺障害等級の認定手続きは、加害者側の保険会社が行う事前認定と、被害者側で行う「被害者請求」があります。
被害者請求のメリットは
 ・ 提出する書類、資料を自分で確認、検討できる。
 ・ 手続きの透明性が高い。
 ・ 等級認定されると、その直後に自賠責部分の賠償額が支払われる。
があります。
当事務所では、提出する資料を厳選、精査し、認定基準に沿った手続きを行います。
Q 後遺障害の認定手続きは、一度しかできないのでしょうか。
A 後遺障害の認定手続きは、自賠責調査事務所にて調査するのですが、その結果に当然納得できない場合もあると思われます。そのため異議申立(再申請)手続きについては何度でも行うことができます。
Q 後遺障害等級の認定を受けたのですが、相手への賠償の仕方が分かりません。
A 通常は加害者の保険会社が賠償額について提示してきますが、示談をする前に是非弁護士に相談してください。
弁護士報酬が気になる方は、自身の加入している任意保険に弁護士費用等特約が付いていれば、安心して依頼することができます。
また、弊所にて交通事故専門の弁護士さんをご紹介することもできます。
もし、弁護士報酬のご負担が厳しい方は、紛争処理センターなどのご案内も致します。